前原司法書士事務所 東京都中野区 相続 贈与 不動産登記 商業登記 債務整理・過払い 相談・見積 受付中です。
不動産登記(土地・建物)
不動産登記は、以下のような場合の、不動産(土地・建物)についての権利の保存・設定・移転・変更・消滅等について行う手続です。
◆土地の購入・注文住宅の新築、中古のマンション・一戸建ての購入、住宅ローンの契約、住宅ローンの借り換え 〜 費用等の詳細
◆所有権保存登記 建物の新築等の場合に行います。
◆所有権移転登記 不動産の名義を変える手続のことです。
相続
所有者が亡くなられた場合に行います。
贈与
所有者から無償で与える場合に行います。
売買、交換、共有物分割、財産分与、その他様々な場合に対応いたします。
◆登記名義人表示変更 所有者の住所移転や氏名変更等の場合に行います。
◆(根)抵当権などの抹消 住宅ローン・事業資金等の完済による担保の抹消手続です。ローンの完済や借り換えの場合等に行います。
当事務所では、中野区の物件はもちろんのこと、中野区以外の物件についても対応可能です。
また、上記以外の不動産登記についても取り扱っています。お気軽にご相談ください。
◆権利証(登記済証)が見当たらない場合
紛失などの理由でその提出ができない場合の、事前通知・本人確認情報について
◆不動産登記にかかる登録免許税
登録免許税は、課税標準に税率をかけて計算します。
こちら(登録免許税の計算 法務局) をご参考になさってください。
オンライン申請による登録免許税の軽減についてはこちら をご参考になさってください。(オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の特別控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,平成25年3月31日をもって廃止されました。)
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2011年7月 1日 (金) オンライン登記申請の登録免許税軽減措置が変更
2011年6月22日 (水) 租税特別措置(登録免許税等の減税)の延長 法案成立
2011年6月 9日 (木) 登録免許税等の租税特別措置 つなぎ法案 延長へ
◆不動産登記の手続費用
登記手続費用は、一般的に
費用総合計=登録免許税+司法書士報酬+その他の手数料・郵送料・交通費等の実費 となります。
主な登記手続費用例
手続 | 登録免許税 | 報酬 |
所有権移転 相続 | 評価価格の 0.4% | 5万円〜 |
所有権移転 贈与 | 評価価格の 2% | 5万円〜 |
所有権移転 財産分与 | 評価価格の 2% | 5万円〜 |
所有権移転 売買 | 評価価格の 2%/0.3%(建物) 1.5%(土地) | 5万円〜 |
住所変更 | 不動産1個1000円 | 1万円〜 |
抵当権抹消 | 不動産1個1000円 | 1万円〜 |
◆中間省略登記代替の直接移転登記