HOME > 業務案内 > 商業・法人登記

商業・法人登記(株式会社・有限会社・合同会社や、各種の法人・組合など)

 商業登記・法人登記は、会社・法人等について登記すべき事項を公示するために行います。

 当事務所は、登記手続の代理はもちろんのこと、登記の可否及び費用などのご相談や、定款の変更手続、各種手続のスケジュール設定、各種公告(官報への掲載)や催告の手続の支援、議案や招集通知及び各種議事録等の登記申請添付書類の作成についても承ります。

 どのような手続が必要かよくわからない場合であっても、「役員を取締役1名にして任期を伸ばしたい」等の具体的なご希望を実現するための手続の提案・比較をいたしますので、ご相談ください。

新会社法について
 平成18年5月1日から会社法が施行されました。
 登記との関係や会社法関連手続・新会社法の活用法等についての説明です。
定款変更の手続きについて
 旧商法時に作成された会社の現行定款を、会社法に則した内容・文言へ変更する手続きをはじめ、様々なご要望・変更を定款に反映させる手続を承っております。
有限会社について
 有限会社について及び有限会社が株式会社に移行する場合の手続についての説明です。

主な登記申請手続について

◆ 会社設立 電子定款
◆ 役員変更 ◆ 本店移転 ◆ 商号変更 ◆ 目的変更
有限会社から株式会社への移行
その他
商業登記・法人登記の手続費用

会社設立 電子定款+オンライン申請
 会社を設立する場合の登記手続きや必要書類についてのご案内です。
 会社は、設立の登記をすることによって成立します(会社法第49条)。
 会社設立は、法務局への設立登記申請を含む全ての手続を代理できる、司法書士へのご依頼をおすすめします。
 当事務所は電子定款認証に対応しており、印紙税等の費用を節約することができます。

役員変更
 会社の取締役・代表取締役・監査役等や、法人の理事・代表理事・監事等の変更手続きです。 辞任や退任・増員・入れ替えから任期の変更等の様々なご希望に対応いたします。

本店移転
 会社・法人の本店所在地を、他の場所に引越・変更する手続きです。

商号変更
 会社・法人の社名・名称を、変更する手続きです。

目的変更
 会社・法人の事業目的を、変更・追加・廃止する手続です。事業拡大・新事業開始や一部事業の廃止等の場合に行います。

◆ その他、募集株式の発行、資本金の額の変更、種類株式の発行、取締役会や監査役の廃止、株券発行の廃止、株式譲渡制限の設定・変更、合併、解散・清算人、清算結了 等の様々な登記手続・・・学校法人や医療法人等の法人登記や組合の登記についても取り扱っています。
 各種登記全般について業務を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

◆商業・法人登記の手続費用
  登記手続費用は、一般的に
  費用総合計=登録免許税+司法書士報酬+その他の手数料・郵送料・交通費等の実費 となります。

  主な登記手続費用例

 手続 登録免許税 報酬
 株式会社設立 合計28万5000円〜 詳細はこちら
 合同会社設立 合計13万5000円〜 詳細はこちら
 役員変更 1万円 2万円〜
 本店移転(管轄外) 6万円 4万円〜
 本店移転(管轄内) 3万円 2万円〜
 商号変更 3万円 2万円〜
 目的変更 3万円 2万円〜
 有限会社から株式会社への移行 6万円 6万5000円〜
 定款変更  2万円〜

 ご依頼内容によって上下がありますので詳細はお尋ねください。