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よくある質問

ご来所・電話・メール等でよくあるご質問とその回答です。

 1.司法書士業務一般  2.登記一般  3.不動産登記  4.商業登記・法人登記

 1 司法書士業務一般


Q1−1:○○は、前原司法書士事務所にお願いできますか?

Q1−2:相談・問い合わせ・見積をお願いしたいのですが、いくらくらいかかりますか?

Q1−3:○○をお願いしたいのですが、どこに・誰に頼めばいいのか、司法書士に頼めばいいのかがわかりません。

Q1−4:依頼を検討しているのですが、中野区以外の不動産や法人でも大丈夫ですか?

Q1−5:私は中野区以外に住んでいるのですが、依頼できますか?

 2 登記一般


Q2−1:登記はしなければいけないのですか?

Q2−2:登記をしたほうがよいのか、また、どういう登記をしたらよいか、分かりません。

Q2−3:登記の費用はどのくらいかかりますか?(例:相続 贈与 抵当権抹消 会社設立)

Q2−4:登記にはどのくらいの時間がかかりますか?登記手続はいつ完了しますか?

Q2−5:書類に押す印鑑は、何を使えばよいですか?

 3 不動産登記


Q3−1:不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)はどのようにすれば取れますか?

Q3−2:不動産の評価証明書はどのようにすれば取れますか?

Q3−3:登記に必要な登記済権利証が見当たりません。

Q3−4:不動産登記をオンライン申請すると登録免許税が節約できるのですか?

 4 商業登記・法人登記


Q4−1:会社・法人の登記簿謄本(登記事項証明書)はどのようにすれば取れますか?

Q4−2:会社・法人の印鑑証明書はどのようにすれば取れますか?

Q4−3:会社法など、会社・法人経営上、登記・法律的に分からないことがあります。

Q4−4:会社法施行に伴い、会社の定款変更をしたいです。

Q4−5:商業登記をオンライン申請すると登録免許税が節約できるのですか?

 1 司法書士業務一般


Q1−1:○○は、前原司法書士事務所にお願いできますか?

A1−1:当事務所では主に不動産登記、商業登記・法人登記、債務整理、成年後見を取り扱っています。また、登記に関連するコンサルティング業務・登記に関連する企業法務も取り扱っていますので、ご相談ください。その他、事業経営や財産管理・処分に関連してお分かりにならないことがありましたら、お尋ねください。
ご希望の手続きにふさわしい他士業等のご説明・紹介もさせていただきます。


Q1−2:相談・問い合わせ・見積をお願いしたいのですが、いくらくらいかかりますか?

A1−2:相談につきましては30分5000円としていますが、初回のご相談では、原則として当事務所では報酬はいただいておりません。また、簡単な問い合わせ・見積につきましては、原則として当事務所では報酬はいただいておりません。どうぞお気軽にお問い合わせください。
 ただし、詳細な検討や調査が必要な場合は別途報酬・実費等をいただく場合がありますので、ご了承ください。(その場合は、事前にお知らせいたします。)


Q1−3:○○をお願いしたいのですが、どこに・誰に頼めばいいのか、司法書士に頼めばいいのかがわかりません。

A1−3:ご依頼の内容によって、司法書士がふさわしい場合もありますし、他士業がふさわしい場合もあります。
 登記に関連する業務(司法書士業務)は当事務所で取り扱いますので、よくわからない場合もお気軽にお尋ねください。
 例えば、相続に際しては、不動産の登記が必要であれば司法書士である当事務所が取り扱いますが、税金については税理士、 紛争があるのであれば弁護士がふさわしいことになります。
 会社設立や会社経営に際しては、商業登記が必要となる場合や会社法の手続に関してであれば司法書士である当事務所が取り扱いますが、会社経営上の会計問題であれば公認会計士、税務問題であれば税理士、紛争であれば弁護士がふさわしいことになります。  なお、他士業のご紹介も致します。


Q1−4:依頼を検討しているのですが、中野区以外の不動産や法人でも大丈夫ですか?

A1−4:中野区以外の不動産や法人でも、業務を受け付けております。
 ただし、遠方の場合は、出張等の費用がかかる場合もありますのでご了承ください。

Q1−5:私は中野区以外に住んでいるのですが、依頼できますか?

A1−5:お客様がどこにお住まいでも業務を受け付けております。
 ただし、遠方の場合で直接お会いするためにお客様方へ出向く必要がある場合は、出張等の費用がかかる場合もありますのでご了承ください。

 2 登記一般


Q2−1:登記はしなければいけないのですか?

A2−1:権利に関する不動産登記(相続や贈与等)は、登記申請義務はありません。(売買の相手方等から登記をせよと請求されることはあります)ただし、お早めの登記をおすすめいたします。
 商業・法人登記は、例えば株式会社の役員変更等、登記をしなければならないものが多くあります。登記をすべきなのに怠った場合は過料に処せられる場合がありますのでご注意ください。


Q2−2:登記をしたほうがよいのか、また、どういう登記をしたらよいか、分かりません。

A2−2:ご相談いただければ、ご希望に沿った手続きをご案内いたします。


Q2−3:登記の費用はどのくらいかかりますか?

A2−3:一般的に、登記の費用は、登記にかかる登録免許税+司法書士報酬+その他手数料等の合計となります。
 登録免許税は、登記の原因によって税率・基準が法定されています。→税額表
 報酬は、当事務所では、課税標準価格(不動産の価格や債権の価格、 会社等の資本額など)・登記の種別・当事者数・事件の複雑さ等を主な基準にして計算しております。そのため、ご依頼内容の詳細が分からない場合は、明確にお答えすることができません。
 登記内容や不動産価格(評価証明書に記載されています)・会社概要等をお知らせいただければ概算見積を致しますので、お尋ねください。
 また、以下もご参照ください。
 相続の場合   贈与の場合   抵当権抹消の場合   会社設立の場合

Q2−4:登記にはどのくらいの時間がかかりますか?登記手続はいつ完了しますか?

A2−4:ご依頼を受けてから登記が完了するまでに、事前の書類等の準備・当事者及び当事者意思の確認・法務局への登記申請・法務局での登記手続・登記完了後謄本や登記済証等の受領・お引渡しのように進みます。
 法務局での登記手続自体には、通常1〜2週間かかります。その前後にも準備等の時間がかかりますので、ある程度の余裕を見てくださるようお願いいたします。

 登記を法務局に申請した後、手続がいつ完了するかという確実なお答えはすることができません。
(法務局では完了の目安として「補正日」「完了予定日」というものを掲示していますが、そのとおりに完了するとは限らず、混み具合・申請内容等によって必要日数が変化します。)
 お急ぎの場合等であっても、確実ではない「○日頃に完了予定です」という答えのみになってしまいますが、ご了承ください。


Q2−5:書類に押す印鑑は、何を使えばよいですか?

A2−5:登記に使用する印鑑は、主に以下の3種類です。
1.個人の実印
 お住まいの市区町村に印鑑登録をしてある印鑑です。
 印鑑証明書とともに使用することが多いです。
2.個人の認印
 ご本人が使用している印鑑です。
 一般的には、名字の入ったものです。
 インク付のものは、使用を避けていただきますようお願いいたします。
3.会社の実印
 会社の届出印、代表者印などとも呼ばれます。
 法務局に提出してある印鑑です。
 印鑑証明書とともに使用することが多いです。

それぞれ、書類や使用目的によって押していただく印鑑が異なります。
ご不明な点はお尋ねください。


 3 不動産登記


Q3−1:不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)はどのようにすれば取れますか?

A3−1:不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で取ることができます。管轄外の不動産についても、お近くの法務局で取ることができる場合があります。東京法務局のサイト等をご参考になさってください。不動産の場所を示す地番・建物を示す家屋番号を申請書に書いて提出します。地番・家屋番号は権利証や納税通知書・課税明細書・評価証明書等に記載されており、住所とは異なる場合があります。不動産1つにつき、1通700円です。


Q3−2:不動産の評価証明書はどのようにすれば取れますか?

A3−2:所在地が東京23区の場合はお近くの都税事務所で、それ以外の場合は所在地の市役所・町村役場で取ることができます。不動産の場所を示す地番・建物を示す家屋番号を申請書に書いて提出します。
 地番・家屋番号は、不動産の権利証、固定資産税の納税通知書・課税明細書、登記簿謄本などに記載されています。
 相続人様が亡くなられた方の名義のものを取得する場合、戸籍抄本・謄本と被相続人様の亡くなられた記載のある戸籍謄本・除票が必要となります。
 お時間が無い場合等、当事務所で代理取得することも可能です。
 その場合は、委任状等が必要となりますので、詳しくはお尋ねください。


Q3−3:登記に必要な登記済権利証が見当たりません。

A3−3:登記済証が提出できない場合、登記官から事前通知を行うか、資格者代理人の本人確認が必要となります。こちらをご覧下さい。


Q3−4:不動産登記をオンライン申請すると登録免許税が節約できるのですか?

A3−4:不動産登記のうち、所有権保存・所有権移転・抵当権設定をオンライン申請により行うと、その登記にかかる登録免許税が1件につき最大4000円軽減されます。当事務所は、オンライン申請に対応しております。こちらをご覧下さい。オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の特別控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,平成25年3月31日をもって廃止されました


 4 商業登記・法人登記


Q4−1:会社・法人の登記簿謄本(登記事項証明書)はどのようにすれば取れますか?

A4−1:会社の本店・法人の主たる事務所を管轄する法務局で取ることができます。管轄外についても、お近くの法務局で取ることができる場合があります。東京法務局のサイト等をご参考になさってください。商号・名称と本店・主たる事務所を申請書に書いて提出します。会社・法人1つにつき、1通700円です。


Q4−2:会社・法人の印鑑証明書はどのようにすれば取れますか?

A4−2:会社の本店・法人の主たる事務所を管轄する法務局で取ることができます。管轄外についても、お近くの法務局で取ることができる場合があります。東京法務局のサイト等をご参考になさってください。商号・名称、本店・主たる事務所、代表者氏名、代表者生年月日を申請書に書いて、印鑑カードを添えて提出します。1通500円です。


Q4−3:会社法など、会社・法人経営上、登記・法律的に分からないことがあります。

A4−3:当事務所では登記に関連する企業法務も取り扱っていますので、事業経営や財産管理・処分に関連してお分かりにならないことがありましたら、お尋ねください。
  会社法については、こちらをご覧下さい。
  他士業の専門的・独占的分野(税金・司法書士の代理できない訴訟等)に関しましては、一般的なご回答のみとなる場合もございますが、その場合は他士業のご紹介も致します。


Q4−4:会社法施行に伴い、会社の定款変更をしたいです。

A4−4:会社の現行定款を会社法に則した内容・文言へ変更する手続きについても承っております。
  会社法については、こちらをご覧下さい。


Q4−5:商業登記をオンライン申請すると登録免許税が節約できるのですか?

A4−5:商業登記のうち、会社設立登記をオンライン申請により行うと、その登記にかかる登録免許税が最大4000円軽減されます。当事務所は、オンライン申請に対応しております。こちらをご覧下さい。オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の特別控除(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,平成25年3月31日をもって廃止されました