前原司法書士事務所 東京都中野区 相続 贈与 不動産登記 商業登記 債務整理・過払い 相談・見積 受付中です。
(根)抵当権抹消登記について
抵当権・根抵当権等の担保の抹消登記手続について
住宅ローンや事業資金等の返済が終わりましたら、お早めに担保の抹消登記手続をすることをおすすめいたします。
また、借り換えの際にも、抹消登記手続が必要となります。
相談・見積は無料です。随時受け付けておりますので、まずはお問い合わせ下さい。
抵当権抹消登記ご依頼フォーム からご依頼いただいた場合限定
抹消1件3,900円〜 クレジットカード決済対応 日本全国対応
令和元年10月1日から、キャッシュレス・ポイント還元事業で5%ポイント還元も受けられます!
抵当権抹消登記ご依頼の流れ をご確認のうえ、抵当権抹消登記ご依頼フォーム からご依頼ください!
(根)抵当権抹消登記について(以下は通常の手続のご説明となります。)
1.手続の流れ ご相談・ご依頼から完了まで 2.必要書類 3.費用 4.手続きにかかる時間 5.その他
1.手続の流れ ご相談・ご依頼から完了まで
お問い合わせ・ご相談・ご依頼から完了までの手続きの流れは、以下のようになります。
電話( 03-3386-5430 平日9:30〜17:30)・メール・来所(所在 地図)にて お問い合わせ ↓ 費用の見積 費用見積に必要となる主な資料 〜 不動産・法人の登記簿謄本、権利証、固定資産税課税明細書(固定資産税課税明細書の見方)・評価証明書等 ↓ 正式にご依頼 ↓ 費用のお支払い ↓ 必要書類の取り寄せ・準備・作成・引渡し・受領、本人確認手続き ↓ 登記申請 ↓ 法務局(登記所)への申請から完了まで、1〜2週間程度かかります。 登記完了 ↓ 書類のお引渡し
2.必要書類
・金融機関から受け取った抹消登記手続用の書類一式
解除証書等(設定契約証書に「解除」する旨の印が押される場合もあります)
抵当権設定契約証書(登記済印のあるもの)・登記識別情報
金融機関の委任状
金融機関の資格証明書(発行から3か月以内のもの)
・物件所有者様の委任状(所有者の認印を押印)
委任状がお手元に無い場合は当事務所で作成いたします。
3.費用(登録免許税・報酬・その他)
以下のとおり、出来るだけ分かりやすい費用・報酬体系としております。
登録免許税 | 土地・建物・マンション・敷地権1つにつき 1000円 〜 法律で決められている金額です。 |
報酬 | 担保1件につき 1万円 + 土地・建物・マンション1つにつき 1500円 + 消費税 |
その他費用 | 郵送料等 |
上記費用には、事前調査及び完了後の証明書の費用も含まれております。
多くの場合は、抹消1件3万円程度までに収まりますが
ご依頼内容によって変わる場合がありますので、ご了承下さい。
見積例1:マンション(1部屋・敷地権1つ)に設定された抵当権1件を抹消する場合
登録免許税 | 1000円 × 2 2000円 |
報酬 | 担保1件 1万円 + 1500円×1 + 消費税 |
その他費用 | 郵送料等 |
合計 | 1万3500円 + 消費税 + その他費用 |
登録免許税 | 1000円 × 3 3000円 |
報酬 | 担保1件 1万円 + 1500円×3 + 消費税 |
その他費用 | 郵送料等 |
合計 | 1万7500円 + 消費税 + その他費用 |
土地が複数に分かれている場合やマンション等の区分建物で敷地権の数が多い場合は、費用がその分多くかかります。
複数の担保や仮登記が設定されている場合は、費用が件数分多くかかります。
抵当権設定の登記済証(契約証書)や登記識別情報の紛失の場合、本人確認情報または事前通知の手続が必要となり、費用・時間が多くかかります。
権利者様(物件所有者)の住所が登記時より変更になっている場合は、住所の変更登記が必要となります。(別途費用)
権利者様(物件所有者)が既に亡くなっている場合は、相続登記が必要となります。(別途費用)
費用についてご納得頂けましたら、正式にご依頼頂き、費用をお支払い下さい。
4.手続きにかかる時間
登記を申請してから完了まで1〜2週間かかります。
登記申請の準備や完了後にも、ある程度余裕をみて下さい。
5.その他
個人間での抵当権設定である場合
抵当権設定の登記済証(契約証書)や登記識別情報の紛失の場合
資格証明書の発行から3か月が過ぎてしまった場合
抵当権者の社名が変わっている場合
信託の抹消
買戻特約の抹消
など 詳細等はお尋ね下さい。
――→ メールによるお問い合わせ