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不動産登記・権利証(登記済証)が見当たらない場合について
権利証(登記済証)が見当たらない場合について
登記申請においては、権利証(登記義務者の登記済証・登記識別情報)を提出しなければならない場合があります。(売買の売主・贈与の贈与者・抵当権抹消の抵当権者など)
紛失などの理由でその提出ができない場合は、原則として、登記官による事前通知がなされる事が必要になります。
新法施行により、以前の保証書の制度は廃止され、全ての場合において、事前通知制度が原則と統一されました。
1.事前通知制度 2.司法書士による本人確認情報提供
1.事前通知制度
登記官からの事前通知は、本人限定受取郵便により行われます。 この事前通知は特例型本人限定受取郵便によることとされています。本人限定郵便は直接住所地に郵送されず、まず郵便局から「本人限定郵便物到着のお知らせ」(実物の画像を載せますのでご参照ください。支店によって体裁が異なります。)が本人の住所に送られてきます。お知らせには、差出人・注意事項等が記載されていますので、内容を良くご確認のうえ、郵便局に時間を連絡して配達してもらって受け取るか、窓口に出向いて受け取ってください。その際、本人を確認する資料(運転免許証等)が必要となります。また、転送はできません。 そして、通知後一定期間内に、事前通知に対して間違いがない旨の申出をする事により、登記手続が進行します。
2.司法書士による本人確認情報提供
登記済証(登記識別情報)を提出できない場合であっても、司法書士が登記義務者である事を確認するために必要な情報(本人確認情報)を提供した場合は、登記官による事前通知を省略することができます。
この本人確認には、面談及び運転免許証等による本人確認が必要となります。
本人確認情報を提供することにより、円滑・迅速・確実な取引が可能となります。
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